優遇税制がある長期優良住宅制度がスタート!
2009年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、長期間にわたって良好な状態で使用できる住宅を増やすために「長期優良住宅」制度が創設されました。
この制度は、日本の家が一般に寿命が短いといわれているのを改め、しっかりした住宅を建設し、手入れもきちんとして長く使えるものにしようというのが目的です。
建物の耐久性、耐震性、可変性、維持保全の容易性などについて一定の基準を満たしたものが、長期優良住宅として認定されます。
長期優良住宅は性能が優れている分だけ、建築費は普通の家より高くなりますが、政府はさまざまな税制上の優遇措置を設けて、長期優良住宅を建てる人を支援しようとしています。
今回はその優遇税制について、ご説明します。


住宅ローン減税の拡充。
住宅ローン控除についても、長期優良住宅に関しては、一般の住宅の場合に比べて、最大控除額が100万円~200万円(※)大きく設定されています。ただし、いくら最大控除額が大きいとはいっても、補助金が受けられるのではなく、差し引かれる税金の額が大きいわけですから、納税額に応じてのメリットであることは、一般の住宅の場合と同様です。
投資減税型の特別控除の創設(平成23年12月31日入居まで)
長期優良住宅の新築、または建築後使用されたことのない長期優良住宅の取得をして、平成23年12月31日までの間に住み始めた場合には、標準的な性能強化費用相当額(上限:1000万円)の10%に当たる額を、その年分の所得税額から控除できます。さらに、控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除できます。この制度は、住宅ローン控除とは選択適用ですが、住宅ローンの借入れなしで、自己資金建設の場合でも、最大100万円の所得税の控除が受けられるという点が特徴です。

登録免許税・不動産取得税・固定資産税の優遇(平成24年3月31日入居まで)
長期優良住宅は、建て替えまでの期間が延びることから、地球資源の節約が可能になり、環境にも優しい家といえます。また耐震性に優れ、安全で安心して末永く住める家屋は、現在の家族のみならず、後の世代の子孫にとっても大きな財産となるはずです。家の新築について考える場合、優遇税制のメリットについてもきちんと視野に入れたうえで、長期優良住宅という選択肢についても検討してみてはいかがでしょうか。
■登録免許税
長期優良住宅の場合、所有権保存登記などのかかる登録免許税の税率が、一般住宅の特例よりも引き下げられます。
| 本則 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
■不動産取得税
新築住宅の不動産取得税について、長期優良住宅の場合は課税標準の控除額が一般住宅特例より増額されます。
| 一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 課税標準からの控除額 | 1,200万円 | 1,300万円 |
■固定資産税の優遇
新築住宅に係る固定資産税の減額処置の適用期間が、長期優良住宅では一般住宅より延長されます。
| 一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 戸建て | 3年間 2分の1 | 5年間 2分の1 |
| マンション | 5年間 2分の1 | 7年間 2分の1 |


