バックナンバー
第41回
住宅ローン減税は10年と15年の選択制
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第40回
金利上昇期の住宅ローン選び
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第39回
住宅ローン減税の減税額調整
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第38回
自営業と住宅ローン
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第37回
疾病保障付の住宅ローン
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第36回
ボーナス返済
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第35回
マイホームと税金の軽減
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第34回
もうひとつの公的融資
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第33回
「フラット35」と他の融資との
比較ポイント【2】
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第32回
「フラット35」と他の融資との
比較ポイント【1】
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第31回
共働き夫婦の住宅ローン
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第30回
元利均等返済か元金均等返済か
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第29回
信頼できるFPの見分け方
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第28回
親子リレー返済と相続
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第27回
定期借地権とは?
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第26回
転勤と住宅ローン控除
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第25回
二世帯住宅と
「小規模宅地の特例」(2)
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第24回
二世帯住宅と
「小規模宅地の特例」(1)
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第23回
抵当権の第一順位とは?
根抵当とは?
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第22回
住宅ローン減税と
「定率減税」縮小の関係
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第21回
住宅ローンと教育費の関係【2】
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第20回
住宅ローンと教育費の関係【1】
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第19回
合併による住宅ローン
への影響とは?
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第18回
金利優遇キャンペーンとは?
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第17回
親子リレー返済とは?
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第16回
公庫買取型の民間住宅ローンって?
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第15回
火災保険の保険金額の決め方って?
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第14回
住まいに必要な損害保険とは?
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第13回
住宅ローンの借り換えって?
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第12回
財形住宅融資とは?
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第11回
住宅ローン減税は、どう変わるの?
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第10回
保証料とは?
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第9回
繰り上げ返済のもうひとつの
ポイントとは?
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第8回
繰り上げ返済は、
どんなとき有効か?
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第7回
住宅金融公庫は今後どうなる?
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第6回
変動金利か固定金利か
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第5回
「団体信用生命保険って何?」
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第4回
「頭金のつくり方」
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第3回
「贈与と登記の関係」
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第2回
「住宅資金贈与」
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第1回
「住宅ローン控除」
監修・執筆: ファイナンシャル・プランナー(
認定者)
島田昌夫
●住宅ローン減税は、どう変わるの?
このコラムは、住宅ローンや税金に関する私の相談事例をもとに、毎月耳よりな情報をお届けしていきます。
(1)上手な住宅資金づくり (2)効率的なコストカット方法 (3)税制関連の最新情報
といった切り口で適宜ご紹介していく予定です。皆様の家づくりにお役立ていただければ幸いです。
住宅ローン減税がまた変わるそうですが、今年、来年、再来年では、減税額はどのくらい違うのでしょうか。我が家では住宅ローンの借入金3,000万円(ボーナス払いなしの元利均等返済25年返済・3.00%)を考えており、年収は約750万円です。(会社員・40歳)
住宅ローン減税(正式には住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除ともマイホームローン控除とも言う)は、家を建てる方にとって最も関心の高い制度でしょう。というのは、この制度のおかげで、住宅を建てたり買った場合には、払った税金(所得税)の一部が複数年に渡って戻ってくるからです。ところが、平成16年度の税制改正により、
来年から1年ごと減税規模が段階的に縮小
されていきます。
ご相談者が今年2004年前半に入居し、同年7月からローンの支払いを始めたら、どうなるでしょうか。2004年入居の場合は、毎年末のローン残高(上限5,000万円)の1%が減税(控除)されます。つまり、元金3,000万円と利息をあわせた約4,200万円の1%、約42万円が戻ってくる計算になります。ところが、ここにひとつ制限が加わります。年収が約750万円で約25万円しか所得税を払っていないのであれば、先ほどの約42万円ではなく、この所得税額約25万円が戻ってくるお金になります。住宅ローン減税すべてに言えることなのですが、
払っている所得税額が戻ってくるお金の上限になります。
したがって、ご自分が1年間にどのくらい払っているかは必ず把握しておいてください。12月に渡された「源泉徴収票」を見て「所得税」の欄をチェックするといいでしょう。この基本をおさえた上で、ご相談者のケースにおける減税額を計算していきます。
(1)ご相談者が今年2004年中に入居した場合
すでに述べたように1年目の減税額は約25万円になります。毎年末残高の1%は10年間常に所得税額を上回っているため、25万円×10年=約250万円の所得税が戻ってきます。
(2)ご相談者が来年2005年中に入居した場合
2005年に入居した場合には、年末ローン残高の
1%減税は8年目まで
となり、9年目10年目は、年末ローン残高の0.5%が減税となります。計算してみると、減税総額は約227万円。今年入居する場合に比べ、約10%の違いが出ます。
(3)ご相談者が再来年2006年に家を入居した場合
年末ローン残高の
1%減税は7年目まで
となり、8年目9年目10年目は、年末ローン残高の0.5%が減税となります。ご相談者のケースでは、減税総額約215万円。これは今年中に入居する場合と比べて約15%減になります。これ以降2007年、2008年、戻ってくるお金はさらに減っていきます。
家を建てるタイミングについてむやみに焦る必要はありませんが、この段階的縮小の影響についてはファイナンシャル・プランナーの知恵を借りるなどして、きちんと確認しておくようにしましょう。
特に本年中に入居する場合、減税の対象となるのは建物と土地の融資分両方を合わせて5,000万円までです。これが、来年以降入居の場合には、4,000万円、3,000万円・・・と少しずつ縮小されていきます。したがって、借入金が多くなりそうな方で年収(所得税負担)の高い方の場合、早めに進めるか否かで減税額に140万円から340万円程度の違いが生じることにご注意ください。
なお、一般的な住宅取得の場合、ほとんどこの減税の恩恵を受けられます。が、念のために国税庁のHPを開いて、他の要件も確認しておくことをおすすめします。
住宅ローン減税について詳しく知りたいときは、国税庁のHP
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
を開き、「マイホームの取得や増改築などしたとき」をご覧ください。
「源泉徴収票」で自分の所得税額を確認しておこう。
※本コラムの内容は、2004年1月現在のものです。本掲載記事を許可なく転載することを固くお断り致します。
※
はCFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下に日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が使用を認めています。
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