バックナンバー
第41回
住宅ローン減税は10年と15年の選択制
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第40回
金利上昇期の住宅ローン選び
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第39回
住宅ローン減税の減税額調整
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第38回
自営業と住宅ローン
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疾病保障付の住宅ローン
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第36回
ボーナス返済
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第35回
マイホームと税金の軽減
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第34回
もうひとつの公的融資
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第33回
「フラット35」と他の融資との
比較ポイント【2】
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第32回
「フラット35」と他の融資との
比較ポイント【1】
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第31回
共働き夫婦の住宅ローン
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第30回
元利均等返済か元金均等返済か
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第29回
信頼できるFPの見分け方
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第28回
親子リレー返済と相続
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第27回
定期借地権とは?
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第26回
転勤と住宅ローン控除
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第25回
二世帯住宅と
「小規模宅地の特例」(2)
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第24回
二世帯住宅と
「小規模宅地の特例」(1)
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第23回
抵当権の第一順位とは?
根抵当とは?
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第22回
住宅ローン減税と
「定率減税」縮小の関係
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第21回
住宅ローンと教育費の関係【2】
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第20回
住宅ローンと教育費の関係【1】
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第19回
合併による住宅ローン
への影響とは?
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第18回
金利優遇キャンペーンとは?
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第17回
親子リレー返済とは?
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第16回
公庫買取型の民間住宅ローンって?
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第15回
火災保険の保険金額の決め方って?
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第14回
住まいに必要な損害保険とは?
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第13回
住宅ローンの借り換えって?
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第12回
財形住宅融資とは?
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第11回
住宅ローン減税は、どう変わるの?
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第10回
保証料とは?
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第9回
繰り上げ返済のもうひとつの
ポイントとは?
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第8回
繰り上げ返済は、
どんなとき有効か?
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第7回
住宅金融公庫は今後どうなる?
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第6回
変動金利か固定金利か
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第5回
「団体信用生命保険って何?」
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第4回
「頭金のつくり方」
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第3回
「贈与と登記の関係」
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第2回
「住宅資金贈与」
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第1回
「住宅ローン控除」
監修・執筆: ファイナンシャル・プランナー(
認定者)
島田昌夫
●二世帯住宅と「小規模宅地の特例」(2)
このコラムは、住宅ローンや税金に関する私の相談事例をもとに、毎月耳よりな情報をお届けしていきます。
(1)上手な住宅資金づくり (2)効率的なコストカット方法 (3)税制関連の最新情報
といった切り口で適宜ご紹介していく予定です。皆様の家づくりにお役立ていただければ幸いです。
二世帯住宅を父所有の土地に建てました。その一方、父はアパートの土地も所有しています。いざ相続となった場合、このように用途の異なる宅地に対して「小規模宅地等の特例」の評価減をどのように使うことになるのでしょうか。(会社員・36歳)
今回の「小規模宅地等の特例」は「用途の異なる宅地」への適用の仕方がポイントですが、まず全体の流れから確認しておきましょう。
相続税算出のフロー(下図A)
下の図Aは、相続税算出の流れを示しています。ご覧のとおり、不動産の評価減を行うのはかなり前段階であることにご注目ください。また、ご相談例のような
アパートの土地については
貸家建付地として評価減を行い、次に
「小規模宅地等の特例」という順で計二回の評価減を行うのが一般的です。
ここではアパートの宅地については前述
の貸家建付地としての評価減後の評価額15万円/m
2
(200m
2
)、二世帯住宅の宅地は相続税評価額20万円/m
2
(180m
2
)、合計380m
2
と仮定します。ここから今回のポイントをご説明します。
「用途の異なる宅地」の有利選択(下図B)
バックナンバー第24回「
小規模宅地の特例と二世帯住宅(1)
」の図表Aをご参照ください。このように一定の要件さえ整えば、
特定居住用宅地等は240m
2
(80%減額)、特定事業用宅地等は400m
2
(80%減額)、不動産貸付用宅地等は200m
2
(50%減額)が認められます。
したがって、ご相談者の二世帯住宅の宅地が特定居住用宅地等に、アパートの宅地が不動産貸付用宅地に該当するなら、
「二つの土地の合計180m
2
+200m
2
=380m
2
がまるまる評価減されるだろう」と考えがちです。が、それは正しくありません。
(1)1m
2
あたりの換算後評価額を計算し、高い方の宅地から選択する。
「小規模宅地等の特例」については合計面積が400m
2
と決められています。しかも、宅地の用途ごとに減額対象面積が240m
2
、400m
2
、200m
2
と異なります。
したがって、単純な合計400m
2
まで適用が認められているわけではないのです。そこで、換算割合という一種のハンディキャップを織り込む必要があります。この換算割合は、ご相談者の場合、200m
2
を分母にしてアパートの方は200/200、二世帯住宅の方は240/200となります。
【二世帯住宅を建てた宅地の換算後評価額】
=1m
2
当たりの評価額×80%(特定居住用宅地等としての減額割合)×240/200(換算割合)
=20万円×80%×6/5
=192,000円
【アパートの宅地の換算後評価額】
=1m
2
当たりの評価額×50%(不動産貸付用宅地等としての減額割合)×200/200(換算割合)
=15万円×50%×1
=75,000円
両者を比較すると、192,000円>75,000円……(あ)
この結果、二世帯住宅のある宅地の方が高いことがわかります。したがって、二世帯住宅のある宅地から優先して減額特例の適用を受ける方が、減額される金額を大きくできる分、有利になります。
(2)もうひとつの適用可能限度面積を計算する。
二世帯住宅の宅地については減額対象面積240m
2
のうちまだ180m
2
しか使っていません。60m
2
(=240m
2
−180m
2
)余っている状態です。とは言っても、「残りの60m
2
分がそのままもうひとつのアパート宅地、すなわち不動産貸付用宅地の減額対象面積にあてることができる」と考えてはいけないのです。ここでも宅地の換算割合を考慮する必要があります。その際は下記の式に
A+B×5/3+C×2≦400m
2
(国税庁HPより)
A:特定事業用宅地等の適用面積 B:特定居住用宅地等の適用面積C:その他の小規模宅地等の適用面積
あてはめます。ご相談例では、特定事業用宅地はないのでAには0を、Bには既決の180m
2
をおきます。アパートのある宅地がCとして未知数になります。
0+180m
2
×5/3+C×2≦400m
2
これを解くとC≦50m
2
……(い)
ここからアパートの方の宅地については50m
2
を限度として評価減の恩恵を受けられることがわかります。
有利選択をしても一方の減額対象面積を上限まで使っていない場合には、用途の異なる宅地の一部を減額対象にできるのです。
(3)結論
以上、(あ)の結果から二世帯住宅の宅地180m
2
中180m
2
分を優先して選択し、(い)の結果からアパートの宅地200m
2
中50m
2
分を選択。合計230m
2
分について評価減の恩恵を受けられます。また、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられるのは、両方の土地の単純な合計380m
2
ではなくこの230m
2
です。
用途の異なる宅地を相続する場合には、宅地を有利選択できる。
この知識は相続以前に頭の中におさめておきましょう。
「小規模宅地等の特例」の適用につき、用途の異なる宅地が複数ある場合には、有利選択できる。
※本コラムの内容は、2005年3月現在のものです。本掲載記事を許可なく転載することを固くお断り致します。
※
はCFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下に日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が使用を認めています。