バックナンバー
第41回
住宅ローン減税は10年と15年の選択制
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第40回
金利上昇期の住宅ローン選び
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第39回
住宅ローン減税の減税額調整
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第38回
自営業と住宅ローン
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第37回
疾病保障付の住宅ローン
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第36回
ボーナス返済
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第35回
マイホームと税金の軽減
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第34回
もうひとつの公的融資
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第33回
「フラット35」と他の融資との
比較ポイント【2】
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第32回
「フラット35」と他の融資との
比較ポイント【1】
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第31回
共働き夫婦の住宅ローン
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第30回
元利均等返済か元金均等返済か
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第29回
信頼できるFPの見分け方
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第28回
親子リレー返済と相続
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第27回
定期借地権とは?
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第26回
転勤と住宅ローン控除
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第25回
二世帯住宅と
「小規模宅地の特例」(2)
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第24回
二世帯住宅と
「小規模宅地の特例」(1)
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第23回
抵当権の第一順位とは?
根抵当とは?
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第22回
住宅ローン減税と
「定率減税」縮小の関係
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第21回
住宅ローンと教育費の関係【2】
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第20回
住宅ローンと教育費の関係【1】
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第19回
合併による住宅ローン
への影響とは?
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第18回
金利優遇キャンペーンとは?
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第17回
親子リレー返済とは?
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第16回
公庫買取型の民間住宅ローンって?
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第15回
火災保険の保険金額の決め方って?
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第14回
住まいに必要な損害保険とは?
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第13回
住宅ローンの借り換えって?
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第12回
財形住宅融資とは?
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第11回
住宅ローン減税は、どう変わるの?
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第10回
保証料とは?
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第9回
繰り上げ返済のもうひとつの
ポイントとは?
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第8回
繰り上げ返済は、
どんなとき有効か?
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第7回
住宅金融公庫は今後どうなる?
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第6回
変動金利か固定金利か
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第5回
「団体信用生命保険って何?」
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第4回
「頭金のつくり方」
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第3回
「贈与と登記の関係」
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第2回
「住宅資金贈与」
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第1回
「住宅ローン控除」
監修・執筆: ファイナンシャル・プランナー(
認定者)
島田昌夫
●転勤と住宅ローン控除
このコラムは、住宅ローンや税金に関する私の相談事例をもとに、毎月耳よりな情報をお届けしていきます。
(1)上手な住宅資金づくり (2)効率的なコストカット方法 (3)税制関連の最新情報
といった切り口で適宜ご紹介していく予定です。皆様の家づくりにお役立ていただければ幸いです。
昨年家を建てて入居して約1年が過ぎましたが、突然地方への転勤を命じられました。住宅ローン控除を受けていますが、単身赴任と家族全員引越した場合とでは、扱いに違いがあるのでしょうか。(会社員・31歳)
住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)は、ローンを利用して家を手に入れた方には借入金の一部にあたる所得税が控除される、すなわち戻ってくるという制度(詳しくは国税庁の
HP
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
を開き、「マイホームの取得や増改築などしたとき」をご覧ください。)です。しかし、この一度払った所得税が現金で戻ってくるという恩恵を受けるには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
特に対象はあくまでも居住用のマイホームとしているため、所得税還付を受ける本人が住み続けていることは、基本的な要件です。そこでご相談者のように転勤を命じられた場合が問題となります。かつては、住宅ローン控除を途切れないよう、単身赴任になっても赴任先の住所に住民票を移さない方が結構いらっしゃったようです。しかし、今は住民票を移してしまってもかまいません。
(A)住宅ローン控除を受ける本人が単身赴任して戻ってくる場合
というのは、
平成15年の法改正により、配偶者や親族がその住居に住み続けている限りは住宅ローン控除が変わりなく継続できることなりました。
ただし、以下をクリアすることが必要です。
すでに住宅ローン控除の適用を受けていること。
転任の命令等やむをえない事情により居住住宅を離れること。(自己都合では認められません)。
本人の配偶者や生計を一にしている親族等が住宅取得後6ヶ月以内に居住し、引き続き住み続けること。
(B)家族ごと転居して戻ってくる場合
あえて単身赴任ではなく家族全員で転居する場合、すなわち新居をいったん空き家にしたり、賃貸住宅としたご家庭の場合はどうなるのでしょうか。かつては、住宅ローン控除が転居後後適用されなくなり、もとの家に戻ったとしても再適用はされませんでした。
ところが、やはり平成17年の法改正により、再適用に道が開かれるようになりました。この場合も、転居するときと戻ってきたときに
一定の書類
を税務署に提出するなどの要件を満たし
住宅ローン控除期間の残りの年数があれば、再び居住した年から再適用でき、再び所得税が還って来るようになったのです。
(B)の場合の注意点
居住していなかった期間については、住宅ローンの控除を受けられません。控除期間は誰に対しても居住開始から一定年数以内なのです。再適用が受けられる場合でも、適用を受けられなかった年数分が延長されるわけではありません。
家族全員で転勤先に移住した場合は、建てた家を賃貸にするケースも少なくないでしょう。その場合は、
再び居住した年の翌年から再適用
を受けることになります。
まとめ
このように見てくると、住宅ローン控除が全く途切れないことを前提とすれば単身赴任を選ばざるを得ません。その一方、家族と転居しても再適用の余地がないわけではありません。したがって一時の損得にこだわらず、家族にとって何が幸せかをよく話し合った上で判断されるのが妥当ではないでしょうか。
なお、ここでご紹介したのは、あくまでも国内の転勤です。海外への転勤の場合はもう少し複雑です。詳しくはお近くの税務署、各税理士事務所におたずねください。
住宅ローン控除は、一定の要件のもとなら転勤等により家族で転居しても戻ってきた年から再適用され所得税の還付を受けられる。
※本コラムの内容は、2005年4月現在のものです。本掲載記事を許可なく転載することを固くお断り致します。
※
はCFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下に日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が使用を認めています。