耳より住宅マネー講座
第39回
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住宅ローン減税の減税額調整
このコラムは、住宅ローンや税金に関する私の相談事例をもとに、毎月耳よりな情報をお届けしていきます。(1)上手な住宅資金づくり (2)効率的なコストカット方法 (3)税制関連の最新情報 といった切り口で適宜ご紹介していく予定です。皆様の家づくりにお役立ていただければ幸いです。

Q

昨年家を建てた者です。今年度の税制改正により、住宅ローン減税については調整措置がとられるようになったと聞きました。どのような調整措置なのか教えてください。(会社員・38歳)


A

住宅ローン減税の概要


住宅ローン減税は、居住用の家を手に入れた場合で、一定の要件を満たしたときには所得税の控除が受けられる制度です。家を持とうとする人、すでに住宅ローンを抱えている方にとっては、一度支払った税金が複数年にわたってキャッシュで戻ってくるため、非常にインパクトの大きな制度だといえます。2004年度の税制改正により、1年ごとの減税規模縮小が決定されたことは本シリーズですでにご紹介しました(詳しくはバックナンバー第11回「住宅ローン減税はどう変わるの?」をご覧ください)。また、この制度においては所得税からの税額控除であり、住民税からは控除されないこととなっていました。ところが、2006年度の改正により、この部分についての扱いが若干変わりました。

税制改正による調整措置とは


2006年度税制改正により「税源の地方への移譲」を意図して所得税分が減り、この減った分がそっくり住民税に回る形になりました。所得税・住民税を合わせた納税額は変わらないものの、両者の配分が変化してしたのです。となると、いままで減税の恩恵を受けていた所得税分はどうなるのか、ということになってきます。所得税が減れば、先に述べたように住宅ローン減税はあくまでも所得税からの控除による減税であり住民税からは控除されません。すると、減税額が少なくなってしまうのではないか…との懸念が起きても不思議ではないでしょう。そこでその対策として導入されたのが今回ご紹介する住宅ローン減税の調整措置です。かりに所得税が従来の税制時より低い額となったとしても、控除しきれない差額分を翌年度分の住民税からの減税によって確保することになりました。

モデルケース


モデルケースを使って具体的にご説明しましょう。年収500万円の夫そして妻と子二人、平成18年にローン(借入額2,446万円、ローン金利3.0%、借入期間27年)を組んで新築住宅を購入・入居したとします。この場合、従来の場合では、所得税からの控除額が14.4万円です。しかし、新税制(地方への税源移譲後)では7.2万円と半減してしまいます。半減するだけで無く、その分が住民税として課せられるため、増税となってしまいます。そこで調整措置により、この差額分の7.2万円を翌年度分の住民税から控除することによって結果的に従来と同額の現金還付が受けられるようになったのです。なお、この点について詳しく確認したい場合は国土交通省のホームページをご参照ください。

調整措置利用上のポイント1


この調整措置は、平成11年から平成18年入居であることが条件となりますので、ご注意ください。平成19年以降の入居についての調整措置がどうなるかは、2007年度税制改正によって決定されます。その決定時期の目安は例年12月半ばごろとなりますので、年末には新聞等の経済欄を注意深くご覧ください。そのころには大枠が発表されています。

調整措置利用上のポイント2


この措置の利用にあたっては、市区町村への申請(住民税の減額申請書)が必要です。申請が無ければ、税金を結果的に多く払ってしまうことになりかねません。まずは地方公共団体のホームページにあたること、そして最寄りの役所の担当窓口で直接詳細をたずねてみることをお勧めします。

point39 住宅ローン減税の調整措置を受けるには申請が不可欠な点が要注意。

 

※本コラムの内容は、2006年10月現在のものです。本掲載記事を許可なく転載することを固くお断り致します。
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