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育児休暇は男性も取得できる!その内容とメリット・デメリット

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男性も育児休暇を取得できることをご存じですか?「イクメン」という言葉が広く浸透し、子育てに積極的に参加する男性も増えてきました。それでも、育児休暇は女性だけが取るものというイメージが強いようです。
今回は育児休暇の内容と、男性が取得することのメリット・デメリットなどについて見ていきましょう。

そもそも育児休暇とは?

広義では育児をするために取得するお休みのことですが、一般的には、法で定められていたり会社独自の規定で定められていたりする「育児のための休暇制度」を指します。
さらに「育児のための休暇制度」のうち、育児・介護休業法で定められている休暇制度については、法の中で「育児休業」と表現されているため、育児休暇ではなくあえて「育児休業」と呼ぶことも多いです。※本章では「育児休暇」として、話を進めます。

いずれにせよ、育児休暇と聞くと、女性のためだけの制度だとイメージしてしまいがちですが、実はこれは女性だけの権利ではありません。「育児・介護休業法」では、制度の対象を「労働者」としているだけで男女の区別はしていません。また、企業独自の休暇制度のなかにも、男性社員を対象にしたものが多く見られます。
なお、「育児・介護休業法」で定める男性の育児休暇は、配偶者が専業主婦の場合も当然取得することができます。

育児休暇制度の概要

では、育児休暇とはどのような制度でしょうか?

「育児・介護休業法」で定める休暇の期間は、原則として子どもが1歳になるまでですが、1歳で保育園に入園できていないといった特別な理由がある場合には1歳半、1歳半の時点で同様の理由がある場合には2歳まで延長して休むことができます。

雇用期間が決められている社員については、「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」、「子どもが1歳半に達する日までに雇用期間満了が決まっていないこと」が、条件になります。以上をクリアしていれば、アルバイトやパート、契約社員なども対象です。

なお、育児休暇取得中は原則給与が出ないため、「育児休業給付金」や「社会保険料免除」などの支援があります。また、男性の育児休暇取得を促進するための、「パパ休暇」や「パパママ育休プラス」などの制度もあります。これらについては、のちほど説明します。

育児休暇を男性が取得するメリット

では、男性が育児休暇を取得することにはどのようなメリットがあるでしょうか?

子どもと過ごす時間が増える

最大のメリットは、子どもと過ごす時間が増えることでしょう。仕事を終えて帰宅する場合は、子どもの寝顔しか見られない日々が続くこともあります。育児休暇を取得することで、子どもの成長をそばで見守ることができます。

子育てや家事の大変さが理解できる

親が炊事をしていようが構わず泣き出したり、動き回るようになると目が離せなくなったり、せっかく作った離乳食を吐き出したりするなど、育児は楽しいだけではありません。また、家事には掃除や洗濯などの代表的なものだけでなく、トイレットペーパーを補充したりゴミを分類したりと、いわゆる「名もなき家事」もたくさんあります。そういった子育てや家事の大変さを経験することで、夫婦間の理解が深まります。

母親の負担を軽減できる

母親の子育ての身体的な負担を軽減することができます。また、産後は精神的にバランスを崩しやすい女性もいますが、その場合の支えになることもできます。

育児休暇を男性が取得するデメリット

前述のとおりさまざまなメリットがある男性の育児休暇ですが、厚生労働省が行った「平成30年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休暇取得率は6.16%。徐々に上昇してはいるものの、令和2年に取得率13%としている政府目標の達成は到底困難と思われます。取得率の伸び悩みは、男性の育児休暇取得に関する次のようなデメリットが原因なのでしょうか?

収入減少

休暇中は一般的に給与が出ないため、当然収入は減少してしまいます。家族が増えたことで支出も増えることを考えると、極めて大きなデメリットです。

出世への影響

「育児・介護休業法」では、育児休暇を取得することによって会社が不当な扱いをすることを禁じてはいますが、SNSなどでは不当な扱いを受けたといった投稿が少なからず見られます。それらが事実かどうかはともかく、休暇取得により生じるキャリアブランクは、多かれ少なかれ今後の社内での地位に影響するだろうと不安に思う男性は多いようです。

周囲への影響

以前よりは理解を得やすい社会になりつつあるとはいえ、まだまだ周囲の目が気になるという男性は少なくありません。また、特に中小企業の場合、社員1人当たりの業務量が多い傾向にあるため、自分の休暇取得が、ほかの社員の業務量の増加につながるのではないかという懸念を持つ男性も多いようです。

男性の育児休暇取得をあと押ししてくれる支援の紹介

いろいろなデメリットを考え、育児休暇の取得に踏み切れない男性が多くいます。そういった問題を解消するため、育児休暇には次のような支援があります。

育児休業給付金

雇用保険制度のひとつで、休暇終了後に職場復帰することを前提として給付金が支給されます。男性の給付金受給期間は配偶者の出産日翌日から、原則、子どもが1歳となる日の前日までです。また、保育園に入園できていないといった特別な理由により育児休暇期間が延びた場合は、その期間も対象となります。給付金額は、雇用保険制度で定められた算出方法で出す賃金日額を基準とし、育児休暇開始から半年間はその67%、それ以降は50%です。

社会保険料免除

育児休暇取得中は、健康保険や厚生年金などの社会保険料が全額免除されます。保険料を全額支払っているのと同じ扱いになるため、健康保険の給付にも将来の年金額にも影響することはありません。

パパ休暇

育児休暇は1回の出産につき一度しか取得できませんが、パパ休暇は、配偶者の出産後8週間以内に育児休暇を取得した男性に限り、特別な理由がなくても再度育児休暇を取得することができる特例です。

パパママ育休プラス

夫婦ともに育児休暇を取得する場合に、原則子どもが1歳になるまでの休暇期間が、1歳2ヶ月までに延長される制度です。ただし、夫婦それぞれが1年2ヶ月ずつの休暇を取得できるというわけでなく、それぞれは原則の1年で、夫婦が2ヶ月ずれる形で、子どもが1歳2ヶ月になるまで休暇を取れるということです。

企業への出生時両立支援助成金(イクメン助成金)

男性が育児休暇を取得しやすい環境づくりを積極的に行い、子どもが生まれて8週間以内に連続して14日(中小企業の場合は5日)以上育児休暇を取得した男性社員がいた企業に対し、一定額を支給するものです。育児休暇を取得する男性への直接の支援ではありませんが、結果的に、育児休暇が取得しやすい環境へつなげることを目的としています。

以上の支援は、ご紹介した内容のほかにも細かい条件が設定されています。実際に利用する場合は、勤務先で確認するようにしましょう。

まずは1日から育児休暇を取得して子育てを楽しむ

子どもの成長をそばで見られる、母親の子育てや家事の大変さを知ることができるなど、男性が育児休暇を取得することには、さまざまなメリットがあります。それでもやはり、長期にわたって、「育児・介護休業法」に定める、いわゆる「育児休業」を長期で取得するのに抵抗がある男性も多いでしょう。まずは1日でも2日でも育児休暇を取って、気軽に育児に参加することから始めてはいかがでしょうか。