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家の性能、評価書だけで大丈夫?

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現在、新築住宅を建設する際に建物の性能を表示するための指標が設けられています。

・設計性能表示
・長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・BELS

以上が代表的なものになります。
新築時にこれらの指標の評価または認定を受けることで、その住宅の性能は担保され、将来的な資産価値となります。
そしてこの指標には共通点があります。
それは「設計図面で評価する」という点です。もう少し具体的に言うと、建った家の実物ではなく、建つ前の図面の段階で評価または認定を取得すると言うものです。そのため、確かに図面上では認定を受けることができたとしても、実際に図面通りに建ったのかはわからないのです。

耐震性が優れていると認定されているのに、図面通りに建っていなかったら...
省エネ性能が優れていると認定されているのに、図面通りに建っていなかったら...
それでは困ってしまいますよね?壊して確かめる訳にもいきません。

ではどうしたらいいのでしょうか?
答えは、「建設時に第三者に見てもらう」ことです。
今回はこの「建設時に第三者に見てもらう」ことについてお話しします。
どんな方法があるのか、3つご紹介します。

・建設性能評価を受ける
・瑕疵保険の現場検査を受ける
・建設会社独自のサービスを利用する

以上の3点です。順番に見ていきましょう。

・建設性能評価を受ける

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建設中の建物を第三者に見てもらう方法の代表格です。平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。
この制度には「設計性能表示」と「建設性能表示」があり、設計評価は前述の通りで設計段階の図面によるチェック、対して建設評価は建設工事・完成段階の検査となっています。
求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかをチェックします。
現場のチェックは、国土交通大臣に登録を行った、登録住宅性能評価機関に所属する評価員が工事の進捗に併せて4回行います。評価機関の評価員がチェックし、評価書も発行されるので安心ですが費用がかかります。

費用については、建設会社に聞いてみるとよいでしょう。

・瑕疵保険の現場検査を受ける

瑕疵(かし)保険をご存知でしょうか?住宅の瑕疵とは、「もともと備えているはずの性能を発揮できない不具合や欠陥」のことを指します。具体的には、雨漏り、主要な木部の腐食(屋根や柱、梁など)、シロアリの被害(床下、土台など)、給排水管の故障が当たります。

この瑕疵について、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。
この瑕疵保険を新築住宅に付保する際に、保険会社に登録された検査員による、現場検査が2回行われます。
検査は、1回目が基礎配筋工事完了時、2回目は上部躯体工事完了時に行われます。住宅瑕疵担保責任は義務付けられているのですべての建設会社が該当しますが、資力確保を保証金の供託で行っている場合は、現場検査が行われない場合もあります。
事前に建設会社に確認してみると良いでしょう。

・建設会社独自のサービスを利用する

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建設会社の加盟しているFCグループなどが現場をチェックしていることもあります。グループの本部から経験豊かな技術者が派遣され、建設中の住宅がそのグループの施工基準に沿った施工が行われているかを確認します。
上記2つの現場確認と異なることは、性能が担保されているか、施工基準に従っているかの確認の他、現場の足場の組み方や近隣への配慮なども確認し、指導するところにあります。

派遣された現場検査員はハウスメーカーの現場経験者などで、数多くの住宅建設現場を見てきた言わばプロ中のプロです。現場検査の他、技術研修を行うなどのサポートも行っています。

リンク:https://www.inos-ie.com/ability/01/

いかがでしたか?せっかく長期優良住宅などの認定を受けた住宅だとしても、肝心な施工がキチンとされていなかったとしたらがっかりですよね。
建設会社を疑うわけではありませんが、こういったところもしっかり確認して悔いのないマイホームにしたいですね。