教育費って少し心配? 知って安心! 教育費支援制度!
お子様の教育費用って、大きな負担になるのでは?と少し心配になるときがありますよね。最近では、少子化対策、子育て支援などに政府や自治体が力を入れており、各種支援制度や授業料等無償化などが推進されています。今回は、「教育費」の知っていると安心な、幅広い層が利用できる、様々な支援制度について、お伝えしたいと思います。
1.教育費を支援する制度は、どのようなものがあるの?
【国の支援】
◇教育無償化
教育費の負担軽減のために、こどもの年齢に応じて、主に次の3つの制度があります。
①幼児教育・保育の無償化 ==子ども家庭庁ホームページより==
ア〉対象年齢は? ⇒0~5歳児
イ〉対象施設は? ⇒子ども・子育て支援制度の対象施設(幼稚園、保育園、認定こども園など)
ウ〉無償になる費用は?⇒対象施設の利用料(通園送迎費、行事費などを除く)
※3~5歳児は、世帯の所得制限は無く、0~2歳児は、住民税非課税世帯のみが対象となります。
エ〉申込は? ⇒子ども・子育て支援制度の対象施設では、手続き不要
②高校(実質)無償化(高等学校等就学支援金) ==文部科学省ホームページより==
ア〉受給資格は? ⇒高校等に在学し、日本国内に住所を有している、保護者の年収目安(*)が910万円未満の学生
イ〉支給額は? ⇒ 全日制高校に通う場合
・公立学校: 授業料相当額(年額11万8,800円)
・私立学校: 年収目安(*)590万円未満 39万6,000円
年収目安(*)910万円未満 11万8,800円
※上記の範囲内で、授業料を上限として支給されます。
*算定式:(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
ウ〉申込は? ⇒高校等へ所定の手続き
③大学等の無償化(高等教育の修学支援制度) ==文部科学省ホームページより==
ア〉対象者は? ⇒学ぶ意欲のある学生の世帯が、ⅰ)住民税非課税世帯 ⅱ)こども3人以上の多子世帯 ⅲ)私立理工農系の学部等に通う学生の世帯
※令和6年度から、授業料等減免は、世帯年収600万円程度までに拡充され、給付型奨学金は、ⅰ)住民税非課税世帯、ⅱ)こども3人以上の多子世帯(世帯年収600万円程度まで)が対象となります。
※令和7年度から、ⅱ)こども3人以上の多子世帯の所得制限が撤廃されます。
イ〉学校は? ⇒一定の要件を満たした大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
ウ〉支援内容は?⇒
ⅰ)住民税非課税世帯:世帯年収に応じて、給付型奨学金91万円・授業料等70万円(年額)を上限額として支給
ⅱ)こども3人以上の多子世帯:給付型奨学金・授業料等減免ともに上限額の1/4
※令和7年度から、多子世帯の入学生・在学生に対し、入学金26万円・授業料70万(年額)が減免されます。(世帯年収600万円を超える世帯は、給付型奨学金が廃止されます。)
ⅲ)私立理工農系の学部等に通う学生の世帯:私立文系における授業料との差額
エ〉申込は? ⇒学校等へ所定の手続き
【自治体の支援】
☆東京都や大阪府など教育費支援に力を入れる自治体が様々な支援制度を実施しています。お住まいの地域の自治体が実施する支援制度をホームページ・広報誌等で必ず確認しましょう。
今回は、東京都を例にご説明します。
◇教育費(実質)無償化
①都立高校等の授業料免除制度 ==東京都教育委員会ホームページより==
ア〉対象者は? ⇒都立高校等に在学し、所定の時期から引続き都内に住所を有する、所得制限のためだけに高等学校等就学支援金(国の支援)の対象とならない学生
イ〉支援内容は?⇒都立高校等の授業料(通信教育受講料を含む)が全額免除
※免除を受けるためには、高等学校等就学支援金(国の支援)の申請をしている必要があります。
ウ〉申込は? ⇒都立高校等へ所定の手続き
②私立高校等授業料軽減助成金事業 ==公益財団法人東京都私学財団ホームページより==
ア〉対象者は? ⇒私立高校等に在学し、学生と保護者の両方が東京都内に住所を有する方
※令和6年度から、所得制限がなくなります。
イ〉支援内容は?⇒私立高校等の授業料の負担軽減(年額48.4万円まで)
※年額48.4万円の範囲内で、保護者が負担した授業料額が上限です。
※高等学校等就学支援金(国の支援)と当助成金を合わせて、年額48.4万円が上限です。(高等学校等就学支援金により授業料が全額軽減される場合、当助成金は支給されません。)
ウ〉申込は? ⇒私立高校等へ所定の手続き
③東京都立大学の授業料実質無償化制度 ==東京都公立大学法人ホームページより==
ア〉対象者は? ⇒ⅰ)東京都立大学の学部生 ⅱ)大学院博士前期課程・法科大学院・助産学専攻科の学生(※その他、日本国籍を有する者等や成績等要件があります。)
イ〉住所要件は?⇒学生の生計維持者(原則、父母)が、東京都内に在住
ウ〉進学要件は?⇒進学するまでの期間が、次の一定期間内であること
ⅰ)学部生:高校等を初めて卒業した年度の翌年度末から2年以内に入学
ⅱ)大学院博士前期課程等の生徒:大学等の卒業後、引続き進学し、進学した年度の前年度末時点で24歳以下
エ〉支援内容は?⇒授業料を全額免除
ウ〉申込は? ⇒東京都立大学へ所定の手続き
【その他の支援】
1)国の教育ローン(日本政策金融公庫) ==日本政策金融公庫ホームページより==
①対象者は? ⇒ア〉融資対象となる学校に入学・在学する学生の保護者
イ〉世帯年収等がこどもの人数に応じて、次の金額以内
②対象の学校?⇒ア〉修業年限が3ヶ月以上 イ〉中学校卒業以上を対象 ウ〉定められた教育施設
③使途は? ⇒ア〉学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など) イ〉受験費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など) ウ〉在学費用(住居費、教材費、通学費など) エ〉当教育ローンの融資保証料
④融資限度額?⇒こども1人につき、上限350万円(今後1年間に必要となる費用)
※ア〉自宅外通学 イ〉修業年限5年以上の昼間部大学 ウ〉大学院 エ〉海外留学の場合:上限450万円となります。
⑤金利は? ⇒年2.4%(固定金利・保証料別) ※令和6年5月1日現在
⑥保証は? ⇒教育資金融資保証基金による保証か、連帯保証人による保証が必要
⑦返済は? ⇒ア〉返済期間:18年以内 イ〉元利均等返済(在学期間中、元金据置可能)
⑧申込は? ⇒日本政策金融公庫へ来店・郵送・インターネットでいつでも手続き可能
2)児童手当制度(児童手当等交付金) ==子ども家庭庁ホームページより==
※令和6年度10月からの新制度のご説明となります。
①支給対象は?⇒0歳~18歳(満年齢以降、最初の3月31日まで含む)以下の子を養育する方
※所得制限は撤廃されます。
②支給額は? ⇒ア〉3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)※1人当たり月額
イ〉3歳以上:10,000円(第3子以降は30,000円)※1人当たり月額
③支給時期は?⇒毎年偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分を支給
④申請は? ⇒お住まいの市区町村等へ申請
【親等からの支援】
贈与税の特例制度 (贈与税の基礎控除 年110万円とは別途) ==国税庁ホームページより==
1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
①贈与時期は? ⇒平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間
②贈与者は?(誰から)⇒直系尊属(祖父母等)
③受贈者は?(誰へ) ⇒30歳未満の直系卑属(孫等)
④贈与金額は? ⇒1500万円まで
⑤資金使途は? ⇒教育資金
⑥資金口座の開設? ⇒金融機関等へ、ア〉信託受益権の取得 イ〉書面贈与により取得した金銭の預入 ウ〉書面贈与により取得した金銭での有価証券の購入
⑦手続きは? ⇒受贈者が金融機関等へ教育資金非課税申告書等を提出
2)父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
①贈与時期は? ⇒平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間
②贈与者は?(誰から)⇒直系尊属(父母等)
③受贈者は?(誰へ) ⇒18歳以上50歳未満の直系卑属(子等)
④贈与金額は? ⇒1000万円まで
⑤資金使途は? ⇒結婚・子育て資金
⑥資金口座の開設? ⇒金融機関等へ、ア〉信託受益権の取得 イ〉書面贈与により取得した金銭の預入 ウ〉書面贈与により取得した金銭での有価証券の購入
⑦手続きは? ⇒受贈者が金融機関等へ結婚・子育て資金非課税申告書等を提出
2.まとめ
今回は、教育費の支援制度について、いろいろな支援先から、様々な支援があることをお伝えしました。
所得制限が撤廃され、幅広い層が利用できるようになってきています。情報のアンテナを張り巡らせて、有効な資金活用を図りましょう!